公費解体制度(費用償還含む)について
小松市、能美市、加賀市、白山市、金沢市の解体業者をお探しの皆様こんにちは。解体工事専門店クラッシュMANの小坂です。
今回は、期限が迫る地震による公費解体について記事にしてみます。
小松市のHPには、下記の案内が記載されています。
Contents
公費解体制度
小松市では、令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。
制度の種類
公費解体制度には次の2つの種類があります。
(1)費用償還(解体償還・自費償還)
所有者自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を市が交付(償還)するものです。(対象外経費が含まれる場合や市が定める基準額を超える場合は、当該費用は自己負担となります。)
(2)公費解体
所有者の申請(申出)に基づいて、市が当該家屋の解体等を実施するものです。(解体等に係る自己負担は発生しませんが、対象外となる工事は実施できません。)
対象となる家屋等について
対象となる家屋
令和6年能登半島地震により被災した建物で、以下の区分に該当するものが対象となります。家屋については住家、非住家、事業所等の区分を問わず対象となり得ますが、事業者が所有する場合は中小企業者であることが要件です。
建物の一部解体やリフォームを行うもの、壊れていない建物、塀などの工作物や立ち木などは対象外です。また、住宅の応急修理制度を受けた建物も原則対象外です。
1.住家
「罹災証明書」で、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋
2.非住家
「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋
3.事業所
「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋
対象とならない場合・対象外経費
対象とならない場合
- 応急修理制度(災害救助法)を活用した場合
- 対象家屋の一部のみを解体する場合
- ボランティア等が無償で実施した解体等である場合
対象外経費
- 庭木、庭石を除却するための費用
- その他、工作物を除却するために必要な経費
公費解体制度(公費解体、費用償還)の手続きについて
申請方法
申請先
小松市環境推進課(小松市小馬出町91・市庁舎2階)
受付時間:8時40分~17時25分(土・日・祝日を除く)
受付期間
費用償還
令和6年9月30日(月曜日)まで
ただし、解体・撤去等に関する契約を令和6年6月30日(日曜日)までに締結したものが対象となります。
公費解体
令和6年12月27日(金曜日)まで
以上をふまえ、解体工事専門店クラッシュMANでは、費用償還に対応していますので、まだ、申請されていない方は、一度確認されてみてはいかがでしょうか??
また、小松市以外の自治体では、公費解体の詳細が異なる場合がありますので、お住いの自治体へご確認いただければと思います。