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県内・県外のお客様からの解体見積り依頼急増中!!

小松市、能美市、加賀市、白山市、金沢市で解体業者をお探しの皆様、こんにちは。解体工事専門店クラッシュMANです。

今回は、不動産相続登記義務化により県内・県外の解体見積り・解体施工依頼が増えていることについて記事にしてみます。

相続登記義務化は、2024年4月1日から施行された新しい法律によって、相続による不動産の所有権の変更を登記することが義務化される制度です。これまでは相続登記は任意で行われており、相続人が登記をしなくても法的に罰則はありませんでした。しかし、この制度では登記を怠った場合、一定の罰則が科されるようになります。

背景
これまで相続登記が義務ではなかったため、多くの不動産が「未登記」の状態で放置されることが問題となっていました。特に、相続人が複数いる場合や、不動産の価値が低い場合に手続きが後回しにされがちです。こうした「所有者不明土地」が増えることで、土地の利用や管理が難しくなるだけでなく、公共事業や災害復興などの社会的な問題にも影響を与えていました。

義務化の内容
相続発生から3年以内に登記が必要: 相続が発生した後、相続人は3年以内に不動産の登記を行う義務があります。
罰則: 登記を怠った場合、最大で10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
相続登記の手続き
相続登記を行うためには、以下の手続きが必要です。

相続人の確定: 遺言がある場合はその内容に基づき、ない場合は民法の規定に従い法定相続人を確定します。
遺産分割協議: 相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを決定します。
登記申請: 必要書類(戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書など)を揃え、法務局に相続登記を申請します。
例外規定
特定の条件下では相続登記義務が免除される場合もあります。例えば、相続人全員が相続放棄をした場合などが該当します。

この制度によって、相続登記がより迅速かつ確実に行われるようになり、所有者不明土地の問題解消が期待されています。

上記をふまえ、お問い合わせの中には、近隣の方、遠方の方問わずご相談・ご依頼を受けております。

県内(近隣)・県外にお住まいで、ご家族の建物解体を検討・ご予定の皆様、またその不動産の不動産相続登記が終わっていない方は、解体工事専門店クラッシュMANへ是非ご相談ください。(登記・相続のご相談につきましては、司法書士・各専門家のご紹介もできます)

お問い合わせお待ちしております。

解体工事専門店クラッシュMAN 

有限会社河村商店 解体事業部 小坂 成一

【保有資格】リユース営業・遺品整理・宅地建物取引・賃貸不動産経営管理

当社では【すべてはお客様のために】をかかげ、仕事を通じてお客様の幸せを追求しております。

上記、4つの【士】を合わせて、幸せ【しあわせ】を願っております(^^♪