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アスベストの事前調査について

2024.07.09(Tue) 解体工事コラム

皆様こんにちは。小松市、能美市、加賀市、白山市エリアを中心に解体工事を施工している、解体工事専門店クラッシュMANです。

今回は、解体工事の際に義務づけが必要になった、アスベストの事前調査についてご紹介していきます。

 

石綿の事前調査が必要な場合と不要な場合について
1. 事前調査が求められるケース

石綿の事前調査は、大気汚染防止法および石綿障害予防規則に基づき、建物の解体やリフォーム時に基本的に行わなければならないとされています。

行政への報告が求められる工事
解体工事: 解体する床面積が合計80㎡以上の場合
リフォーム工事: 請負金額が税込100万円以上の工事
これらの条件に当てはまらない工事でも、事前調査が不要とは限りませんので、注意が必要です。

2. 事前調査が不要なケース

事前調査が不要とされるケースは、大まかに以下の3つに分類されます。

(ア) 石綿が含まれていない建材の場合
木材、金属、石、ガラスなどのみで構成される建材を扱う工事
畳や電球の交換など
ただし、これらの作業中に周囲の建材に損傷を与える可能性がある場合は、事前調査が必要です。

(イ) 石綿が飛散する可能性が非常に低い軽微な作業の場合
釘を打って固定する、釘を抜くなどの軽作業
ただし、電動工具を使って壁に穴を開ける作業やビスを打つ作業は事前調査が必要です。

(ウ) 現在の材料を除去せずに新たな材料を追加する場合
既存の塗装を剥がさずに新たに塗装を施す作業
ただし、高圧洗浄で既存の塗装を除去する場合は、事前調査が必要です。

リフォーム、改修、解体工事で、上記の(ア)~(ウ)以外に該当する工事は、小規模なものも含めて事前調査が必要です。

3. 新築建物の事前調査

建物が2006年9月1日以降に新築された場合は、現地での目視調査を行わなくても「石綿なし」と判断できます。しかし、この場合でも新築着工日を確認するための書面調査は必要です。また、事前調査結果の記録作成や3年間の保管、行政報告対象工事の場合は着工前の事前調査結果の行政報告、発注者への説明や事前調査結果の現場掲示も求められます。

 

上記をふまえ、解体前には石綿障害予防規則 第3条第5項に基づく事前調査における石綿分析結果報告書をお客様にお渡しし、アスベストについての有無・詳細をお伝えします。ちなみに保存期間は40年となっております。詳しくは、当社スタッフへお問い合わせください。

 

小松市、能美市、加賀市、白山市で 解体工事、解体業者をお探しの方は、ぜひ解体工事専門クラッシュMANへお問い合わせください。

一般建築物石綿含有建材調査者 小坂 成一